協議会規約

沖縄市中心市街地活性化協議会規約

(設 置)

第1条

沖縄商工会議所及び特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。

(名 称)

第2条

前条に規定する中心市街地活性化協議会は、沖縄市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第3条

協議会の事務所は、特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中に置く。

(目 的)

第4条

協議会は、沖縄市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。

(活 動)

第5条

協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 法第9条の規定により沖縄市が作成する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)並びに国の認定を受けた基本計画及、その実施に関し必要な事項についての意見提出

(2) 法第42条、第48条、第50条の規定により国の認定を受けようとする民間事業者の事業計画についての協議

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(構成員)

第6条

協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 沖縄商工会議所

(2) 特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中

(3) 沖縄市

(4) 法第15条第4項第1号又は第2号に規定する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者

2 前項第4号に該当するものであって入会を希望する者については、入会申込書により会長に申し込み、法第15条第5項の規定に照らし会長が承認する。

3 協議会の構成員は、協議会を脱会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(組 織)

第7条

協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 沖縄商工会議所が指名する者 若干名

(2) 特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中が指名する者 若干名

(3) 沖縄市が指名する者 若干名

(4) 前条第1項第4号の規定による構成員又は当該構成員が指名する者 1名

(5) 前条第1項第5号の規定による構成員又は当該構成員が指名する者 1名

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員が後任者を指名するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条

協議会に会長、副会長各1名を置く。

2 会長は、沖縄商工会議所会頭をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中交代による後任の会長及び副

会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条

会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、会議の日時及び開催場所並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第10条

協議会の活動を円滑に推進するために会議は適宜開催し、活動を実施するうえでの協議や活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算、規約の改正、会長の選出など、協議会が必要と認める事項を審議し議決する。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(幹事会)

第11条

第5条に掲げる事項及び協議会の運営について必要な協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事は、協議会委員等から会長が指名する者をもって充てる。

3 幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中交代による後任の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項に定めるもののほか幹事会の組織、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

5 幹事会はその目的の実現のために、協議する内容ごとに専門部会を設置することができる。

6 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(タウンマネージャー、アドバイザー)

第12条

協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャー及びアドバイザーを配置することができる。

2 タウンマネージャー及びアドバイザーは、会長が選任し、各種活動実施にあたり計画・調整・助言等を行う。

(公 表)

第13条

協議会の公表は、沖縄商工会議所の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。

(事務局)

第14条

協議会の事務局は、特定非営利活動法人まちづくりNPOコザまち社中に置く。

(経費の負担)

第15条

協議会の運営に要する経費は、補助金及び負担金その他の収入により支弁するものとする。

(会 計)

第16条

協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 協議会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(監 査)

第17条

協議会の出納を監査するため、監事2名を置く。

2 監事は、協議会委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

3 監事は、第1項に規定する監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。

(解 散)

第18条

協議会が解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散日をもって打ち切り、沖縄商工会議所がこれを精算する。

(補 則)

第19条

この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

1 この規約は、平成20年11月25日から施行する。

2 本改正規約第14条は、平成22年4月30日の沖縄市中心市街地活性化協議会で改正し、同日より実施する。

3 本改正規約第5条は、法改正(平成26年5月21日中活法第41号改正)に伴い、平成26年5月21日より施行する。

以上